歴史的背景や接道用件について「再建築不可物件」の基本

一度解体してしまうと建て直しが出来ない理由

地方だけでなく都心部でも
空き家問題が顕在化するにつれ、
ある物件カテゴリーへの注目が

日毎に高まっています。それが「再建築不可物件」です。

再建築不可物件とは、一度解体してしまうと、
新たに建て直すことが

できない物件のことを指します。

不動産業界では、該当する物件に加え、
それらが建っている敷地や土地全体を指す用語として

使われることもあります。
より詳しくみていきましょう。

 

日本の建築基準法第43条には、建築物の敷地は
建築基準法の道路に2m以上接しなければならないと

定めた条項があります。また、 同法は
原則として公道など幅員4m以上の道を

「道路」として定義しています。現在、都心部を
中心に道路に2m以上接していない、

つまり

接道義務

上記の図を満たしていない住宅が
数多く存在していますが、

それらが再建築不可物件に当てはまることになります。

建築物に接道義務が
課される大きな理由のひとつは、

地域の安全性を守るためだとされています。
例えば、火災や地震など災害があった際、

消防車や救急車がスムーズに通行できないと
被害が拡大してしまいます。

そのようなケースを防ぐため、
法律で建築条件が定められているのです。

なお、接道義務は「都市計画区域及び
準都市計画区域内」に適用される一方で、

都市計画が決定していない区域には
課されないのが原則とされています。

ところで、「そもそも法律的に建てられないのに、

なぜ再建築不可物件が存在するのか」という疑問を

抱かれる方々もいらっしゃるかもしれません。
端的に答えるのであれば、

その理由は「法律が後から制定された」からです。
建築基準法が制定されたのは
1950年、そして関連法である都市計画法が

整備されたのは1968年のことでした。
つまり、もともと再建築不可物件ではなかったものの、

法律によって施行以前に建てられた物件のうち
一部が、再建築不可物件になってしまったのです。

東京23区内でこれだけの再建築不可物件がある⁉︎

東京23区の住宅数 490万1200戸
道幅2m未満の道路に接している住宅数 18万2700戸 ※約3.7%
敷地が道路に接していない住宅数 5万9900戸 ※約1.2%
再建築不可の可能性が高い住宅数(計) 24万2600戸 ※約4.9%

(総務省、平成30年住宅・土地統計調査より)

 

 

 

 

 

 

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